社会福祉法人

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  福祉・介護職員等特定処遇改善加算

令和元年度障害福祉サービス等報酬改定により新たに特定処遇改善加算が創設されました。当法人もこの加算を取得することとし、それにともない10月より給与改定を行います。この加算を財源とし特定処遇改善手当の創設、夜勤手当・宿直手当の増額を実施いたします。この加算を配分するに当たって、対象職員を下記のa、b、cのグループに分類することとし、各グループの平均改善賃金額が1.5:1:0.5となるよう設定します。
a 経験・技能のある障害福祉人材
以下の要件に該当するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員。
・生活支援員・世話人のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格
 を保有する者
・サービス管理責任者
b 他の障害福祉人材
 経験・技能のある障害福祉人材に該当しない生活支援員・世話人、サービス管理責任者
c その他の職種
 障害福祉人材以外の職員(すでに年収440万円以上の者を除く)

2019年10月1日社会福祉法人 四条畷福祉会理事長 上原治 

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